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ポーカーバー・シーシャバーの開業に必要な許可とは?風営法の境界線を徹底解説|一宮市





記事13 – ポーカーバー・シーシャバーの風営法


「アミューズメントポーカーバーやシーシャバー、コンセプトカフェ(コンカフェ)を開店したい」

「お酒を出すだけなら深夜酒類の届出でいい?それとも風営法の許可が必要?」

近年、若い世代を中心にポーカーバーやシーシャバーの開業ニーズが急増しています。

しかし、これらのアミューズメント店舗やコンセプト店舗は、「客への接客スタイル」や「設置する設備」、「営業する時間帯」によって必要な許可や届出が大きく異なります。

もし必要な許可を取らずに営業してしまうと、「無許可風俗営業」や「無届け深夜営業」として警察の摘発対象(逮捕や罰金、営業停止)になってしまうリスクがあります。

この記事では、風営法や店舗許認可に詳しい行政書士法人フェリスが、ポーカーバー・シーシャバー・コンカフェの開業に必要な許可と、法的ファクトに基づいた「風営法の境界線」を分かりやすく解説します。


目次

営業スタイルで変わる!必要な許可・届出の比較一覧

まず、お店の営業スタイルによってどのような許可・届出が必要になるかを整理しました。

営業スタイル・店舗の特徴 必要な許可・届出 営業可能時間 主な法的注意点
ポーカーバー(ゲーム台設置) 風俗営業5号許可(警察署) 原則午前0時まで ポーカー台やチップ設置は「ゲームセンター等営業(5号)」に該当。深夜0時以降の遊技提供は不可。
コンカフェ・接客重視の店舗 風俗営業1号許可(警察署) 原則午前0時まで カウンター越しやテーブルでの「接待(会話・ゲーム・お酒のお酌・チェキ撮影)」を行う場合。
深夜営業のバー・居酒屋 深夜酒類提供飲食店届出(警察署) 24時間営業可能 深夜にお酒を提供する一般店舗。特定の客への「接待」や「ポーカー等の遊技設備運用」は不可。
シーシャ提供店舗 飲食店許可 + たばこ販売許可 営業形態による 保健所の飲食店許可に加え、財務省のたばこ販売許可(小売または出張販売)と喫煙目的施設の届出が必要。

1. ポーカーバー(アミューズメントポーカー)に必要な許可と境界線

アミューズメントポーカー(ノーレートポーカー)を遊べる店舗を開業する場合、風営法および警察庁の最新基準に基づき、以下の3つのポイントが極めて重要な境界線となります。

① 原則として「風俗営業5号許可(ゲームセンター等営業)」が必要

ポーカー台やトランプ、チップを設置して客に遊技させる営業は、風営法第2条第1項第5号の「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技でその結果により賞品をそそるおそれのある遊技設備」に該当するため、原則として「風俗営業5号許可」の取得が必要です。

5号営業は風俗営業であるため、営業時間は原則として午前0時(一部地域で午前1時)までに制限されます。「深夜酒類届出を出しているから深夜もポーカーを遊ばせていい」ということにはなりませんので注意が必要です。

② 賭博・賞品提供(プライズ)の絶対禁止

  • 換金の禁止: チップをお金に換金する行為は賭博罪(刑法185条)にあたります。
  • 賞品提供(プライズ)の禁止: 風営法第23条第2項により、5号営業では遊技の結果に応じて賞品(金券・景品・他店で使えるチケット等)を提供することが固く禁止されています。スポンサー賞品などの名目であっても警察庁は厳格に取り締まりを行っています。

③ ディーラーやスタッフの「接待行為」と1号営業

ディーラーがゲームを進行するだけでなく、特定の客の横について会話を楽しんだり、お酌をしたりする接客行為を行う場合は、5号許可に加え「風俗営業1号許可(社交飲食店)」の対象となる可能性があります。


2. シーシャバー(水たばこ)に必要な許可と受動喫煙対策

シーシャ(水たばこ)を提供する店舗を開業する場合、お酒や食事を出すための手続きに加えて「たばこ事業法」および「改正健康増進法」への適合が必須です。

① 飲食店営業許可(保健所)

お酒やソフトドリンク、軽食を提供するすべての店舗で保健所の「飲食店営業許可」が必要です。

② たばこ販売許可(財務省 / JT経由)

シーシャのフレーバー(製造たばこ)をお客様に提供して料金をもらう行為は、「たばこの販売」に該当します。そのため、財務局へ以下のいずれかの許可申請が必要です。

  • 製造たばこ小売販売業の許可: 店舗自身で直接許可を取得(距離制限等の審査あり)
  • たばこ出張販売の許可: 既存のたばこ販売店と提携し、その出張所として許可を取得(実務上多く採用される手法)

③ 改正健康増進法における「喫煙目的施設」の要件

店内で飲食をしながらシーシャの喫煙を認めるためには、改正健康増進法上の「喫煙目的施設」に該当する必要があります。そのためには「たばこの対面販売の許可」を得ていることが法的根拠となるため、たばこ許可の取得は不可欠です。


3. コンカフェ(コンセプトカフェ)の注意点

メイドカフェやアニメ・ゲームなどをコンセプトにした「コンカフェ」は、風営法の摘発が特に増えているジャンルです。

「接客(会話・チェキ・おねだり)」は風営法上の「接待」になりやすい

カウンター越しであっても、特定の客と長く会話を楽しんだり、チェキ撮影でポーズをとったり、ドリンクをおねだりして一緒に飲んだりする行為は、警察から「1号営業の接待行為」と判断されます。

「うちは居酒屋だから」「深夜酒類の届出を出しているから」と思って深夜営業で接待を行ってしまうと、無許可風俗営業(風営法違反)として摘発されてしまいます。

深夜営業を行いたい場合は、接待行為を一切行わず、通常のバーテンダーのような給仕にとどめる必要があります。


ここが最大の落とし穴!「知らなかった」では済まないリスク

ここが最大の落とし穴です。

「近所の他の店もやっているから大丈夫」「ネットに書いてあったから」という理由で、適切な許可を取らずに営業を始めてしまう店舗が後を絶ちません。

もし警察の立ち入り調査等で「無許可風俗営業」や「無届け深夜営業」と判断された場合、以下のような厳しいペナルティが科されます。

  • 無許可風俗営業(5号・1号無許可): 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(またはその両方)
  • 無届け深夜営業: 100万円以下の罰金

一度警察から摘発を受けると、店舗の営業停止だけでなく、将来的に他の風俗営業許可や飲食店許可を取ることが難しくなってしまいます。


よくあるご質問

Q. 賭けない(ノーレート)ポーカーなら深夜0時以降も営業できますか?

A. ポーカー台やチップを設置して遊技させる営業は風俗営業5号に該当するため、ノーレートであっても原則として午前0時までの営業となります。深夜0時以降にポーカー台を運用して遊技させることは風営法違反となるリスクが非常に高いです。

Q. シーシャバーで「ニコチンフリー(たばこ葉不使用)」のフレーバーのみ扱う場合もたばこ許可は必要ですか?

A. ニコチンフリーのフレーバーのみを扱う場合は、法律上の「製造たばこ」に該当しないため、たばこ販売許可は不要です。ただし、店内で喫煙目的施設としての区分や、将来的にニコチン入りフレーバーを扱う可能性がある場合は、あらかじめ許可を取得しておくことをおすすめします。

Q. 深夜0時以降もコンカフェスタイルで営業したいのですが可能ですか?

A. 深夜0時以降に営業する場合は、「接待(特定の客との談笑、お酌、ゲーム付き合いなど)」を一切行わないことが絶対条件となります。接待を行うスタイルであれば、風俗営業1号許可を取得した上で午前0時までに営業を終了する必要があります。


なぜ「風営法に強い行政書士法人フェリス」に頼むべきか

ポーカーバー、シーシャバー、コンカフェの開業は、「自分たちのやりたい営業スタイルがどの許可に該当するか」を正確に見極めることが最も重要です。

当事務所では、アミューズメント・店舗許認可のプロとして以下のサポートを行っています。

  • 営業スタイルの法的診断と許可判定 ─ 警察の判断基準に基づき、必要な許可・届出を的確にアドバイス
  • 物件の事前調査 ─ 風俗営業許可が下りる用途地域・保護施設(学校・病院等)の距離確認
  • 警察署(生活安全課)・保健所・財務局への申請代行 ─ 複雑な図面作成や必要書類の手続きを一元サポート
  • 現地調査(実査)の立ち会い・折衝 ─ 警察の現場検査に立ち会い、スムーズな許可取得を実現

まとめ

ポーカーバーやシーシャバーは非常に魅力的なビジネスですが、風営法や店舗許認可のボーダーラインは非常に複雑です。

「この営業スタイルで深夜営業はできる?」「警察に怒られないか不安」という方は、物件の契約や内装工事を始める前に、ぜひ一度ご相談ください。

行政書士法人フェリスが、あなたの店舗の円滑で安全な開業を全力でサポートいたします。

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行政書士法人フェリス
愛知県一宮市 / 初回相談無料 / 土日対応可


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この記事を書いた人

一宮市で行政書士事務所を経営しております。

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