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飲食店の営業許可の取り方|必要な届出と手続きの流れを行政書士が解説





記事06 – 飲食店の営業許可


「自分のお店を持ちたい」——飲食業は、独立開業の夢として常に人気のある分野です。

でも、いざ開業しようとすると、「何から手をつければいいのかわからない」という声をよく聞きます。

料理の腕やメニューの構想はバッチリなのに、許可や届出の手続きでつまずいてしまう。実はこれ、とても多いケースなんです。

この記事では、飲食店の開業に必要な許可・届出を、手続きの順番に沿ってわかりやすく整理しました。カフェ、レストラン、居酒屋、テイクアウト専門店——業態を問わず、基本的な流れは共通です。


目次

飲食店の開業に必要な許可・届出の全体像

まず、全体像を把握しましょう。飲食店を開くために必要な手続きは、大きく分けて3つです。

手続き 届出先 必須?
飲食店営業許可 保健所 ✅ 全店舗必須
食品衛生責任者の設置 保健所 ✅ 全店舗必須
防火管理者の選任届 消防署 収容人数30名以上の場合

お酒を提供する場合や深夜営業を行う場合は、追加の届出が必要になります(後述します)。


STEP 1:食品衛生責任者の資格を取得する

飲食店には必ず食品衛生責任者を1名以上置く必要があります。

資格の取り方

以下のいずれかに該当すれば、資格があります。

  • 調理師免許を持っている
  • 栄養士免許を持っている
  • 食品衛生責任者養成講習会を修了している

免許を持っていない場合は、各地の食品衛生協会が実施する養成講習会(1日・約6時間)を受講すれば取得できます。

愛知県では、愛知県食品衛生協会が定期的に開催しています。受講料は約10,000円です。

ポイント: 講習会は人気があり、すぐに定員に達することがあります。開業を決めたら早めに申し込んでおきましょう。


STEP 2:物件を決める

飲食店にとって、物件選びはビジネスの成否を左右する最重要ポイントです。ここでは許可申請の観点から、注意すべき点をお伝えします。

用途地域の確認

都市計画法上の用途地域によっては、飲食店の営業が制限される場合があります。特に第一種低層住居専用地域では、原則として飲食店は営業できません。物件を契約する前に、用途地域を確認してください。

設備の要件

保健所の営業許可を取るためには、店舗の設備が一定の基準を満たしている必要があります。

設備 要件
調理場と客席の区画 明確に区分されていること
手洗い設備 調理場内に専用の手洗いを設置
食器の洗浄設備 2槽以上のシンク(地域により異なる)
冷蔵・冷凍設備 温度計付きのもの
換気設備 十分な換気が行えること
防虫・防鼠設備 網戸、排水溝のトラップ等
床・壁 清掃しやすい材質(タイル、コンクリート等)
トイレ 調理場に直接つながらない構造

2021年6月の食品衛生法改正により、全ての飲食店にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務化されました。小規模な飲食店は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」で対応できますが、衛生管理計画の作成は必要です。

居抜き物件のメリット

前のテナントが飲食店だった「居抜き物件」であれば、設備がそのまま使えることが多く、初期投資を大幅に抑えられます。ただし、前の許可は引き継げませんので、改めて自分名義で申請する必要があります。


STEP 3:保健所に事前相談する

書類を作り始める前に、管轄の保健所に事前相談に行くことを強くおすすめします。

一宮市の場合は、一宮保健所(愛知県一宮保健所)が管轄です。

事前相談では、以下のことを確認できます。

  • 店舗の図面が設備基準を満たしているか
  • 提供するメニューに応じた許可の種類
  • 申請に必要な書類の確認

内装工事を始めた後に「この設備では許可が取れません」と言われると、やり直しになります。工事着工前に必ず相談してください。


STEP 4:申請書類を準備する

保健所への申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 営業許可申請書
  • 施設の構造及び設備を示す図面(平面図)
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類(修了証のコピー等)
  • 水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使用する場合)
  • 登記事項証明書(法人の場合)

申請書の様式は保健所の窓口でもらえるほか、自治体のホームページからダウンロードできることもあります。


STEP 5:保健所に申請・施設検査

書類を提出すると、保健所の担当者による施設の現地検査が行われます。

検査のポイント:

  • 図面どおりに設備が整っているか
  • 手洗い設備は適切に設置されているか
  • 食品の保管方法は適切か
  • 換気・排水は基準を満たしているか

検査に合格すれば、申請から約2週間程度で営業許可証が交付されます。

不合格の場合は、指摘事項を改善したうえで再検査を受けます。


STEP 6:営業許可証の受取り・営業開始

許可証を受け取ったら、営業を開始できます。

許可証は店舗内の見やすい場所に掲示する義務があります。


お酒を出す場合 ─ 追加の届出

飲食店でお酒を提供すること自体は、飲食店営業許可の範囲内ですので追加の許可は不要です。

ただし、以下の場合は別途届出が必要です。

深夜(午前0時以降)にお酒を提供する場合

「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。届出先は管轄の警察署です。

居酒屋やバーで深夜営業を行う場合は必ず届け出てください。届出をせずに営業すると、風営法違反になります。

お酒の小売・通信販売を行う場合

店頭でボトル販売をしたり、オンラインでお酒を販売する場合は、酒類販売業免許(税務署)が別途必要です。


費用の目安

項目 費用
飲食店営業許可の申請手数料 18,000円(愛知県管轄保健所の場合)
食品衛生責任者養成講習会 約10,000円
行政書士報酬(当事務所) 5万円〜

行政書士報酬には、事前相談の同行、申請書類一式の作成、保健所との折衝が含まれます。


よくあるご質問

Q. 自宅で飲食店を開けますか?

建築基準法上の用途制限をクリアし、保健所の設備基準を満たせば可能です。ただし、自宅のキッチンをそのまま営業用に使うことはできません。営業用の調理場は、居住スペースと明確に区分する必要があります。

Q. テイクアウト専門店でも営業許可は必要?

はい。お客様に食品を提供する以上、テイクアウト専門店でも飲食店営業許可(または菓子製造業許可等)が必要です。提供するメニューによって必要な許可の種類が異なりますので、保健所に確認してください。

Q. キッチンカー(移動販売)の場合は?

キッチンカーでも飲食店営業許可が必要です。通常の店舗と異なり、営業する地域ごとに許可を取る必要がある点に注意してください。愛知県内で営業するなら愛知県の保健所、岐阜県でも営業するなら岐阜県の保健所にも申請が必要です。

Q. 営業許可の有効期限は?

飲食店営業許可の有効期限は、施設の状態等に応じておおむね5〜8年です。期限が切れる前に更新手続きが必要ですので、忘れないようにしてください。

Q. カフェとレストランで許可の種類は違う?

2021年の法改正により、以前は「喫茶店営業許可」と「飲食店営業許可」が分かれていましたが、現在は「飲食店営業許可」に統一されました。カフェもレストランも居酒屋も、同じ許可で営業できます。


まとめ

飲食店の開業は、夢があるぶん手続きも多いのが現実です。でも、一つひとつ順番に進めれば、決して難しいものではありません。

最も大切なのは、工事を始める前に保健所に相談すること。これだけで、後からのやり直しを防げます。

「何から始めたらいいかわからない」という方は、まず当事務所にご相談ください。必要な許可の洗い出しから、書類作成、保健所との調整まで、ワンストップでサポートします。

→ 無料相談はこちら(LINE・メール対応)


行政書士法人フェリス
愛知県一宮市 / 初回相談無料 / 土日対応可


行政書士法人フェリス

愛知県一宮市 / 初回相談無料 / 土日対応可

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この記事を書いた人

一宮市で行政書士事務所を経営しております。

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