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「うちは大丈夫」が一番危ない!相続トラブルの実態|行政書士が解説





相続シリーズ① トラブルの実態



この記事は「相続シリーズ」全5回の第1回です。

  1. 👉 「うちは大丈夫」が一番危ない!相続トラブルの実態(この記事)
  2. こんなはずじゃなかった…実際にあった相続トラブル事例5選
  3. 遺言書の種類と選び方|公正証書遺言がおすすめな理由
  4. 相続が発生したら?手続きの流れと期限を完全ガイド
  5. 元気なうちに始める相続対策|遺言・家族信託・後見制度

「うちは財産なんてほとんどないし、相続で揉めるなんてことないよ」

こんな風に思っていませんか?

実は、この考えが一番危険です。

今回は、裁判所の統計データをもとに、相続トラブルがどんな家庭で起きているのか、その実態をお話しします。


目次

衝撃の数字 ─ 相続トラブルの76%は「普通の家庭」で起きている

「相続で揉めるのはお金持ちの話」。

そう思っている方が多いのですが、これは完全な誤解です。

令和6年の司法統計(最高裁判所)によると、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件15,379件のうち、遺産総額の内訳はこうなっています。

遺産の総額 件数 割合
1,000万円以下 5,098件 33.1%
1,000万〜5,000万円 6,621件 43.0%
5,000万〜1億円 1,655件 10.8%
1億〜5億円 1,048件 6.8%
5億円超 98件 0.6%

5,000万円以下のケースが76.1%。

つまり、相続トラブルの4件に3件は、いわゆる「普通の家庭」で起きているんです。

しかも1,000万円以下、つまり「自宅と少しの貯金」程度の財産でも、全体の3分の1を占めています。


なぜ「普通の家庭」ほど揉めるのか

理由はシンプルです。3つあります。

理由① 「分けられない財産」が中心だから

お金持ちの家庭は、預貯金・株・不動産と財産が分散しているので、わりとキレイに分けられます。

一方、「普通の家庭」の財産は自宅の不動産がほとんどというケースが多い。

不動産は現金のように「半分に割る」ことができません。

  • 売却すれば住む場所がなくなる
  • 共有名義にすると、将来また揉める
  • 一人が相続すると、他の人に渡す現金がない

この「分けられない問題」が、兄弟間の対立を生みます。

理由② 「うちは大丈夫」と対策していないから

財産が多い家庭は、早い段階で税理士や弁護士に相談して、遺言書を用意しているケースが多いです。

逆に「財産なんてないから」と思っている家庭ほど、何の対策もしていない

遺言書がなければ、法律の計算式(法定相続分)だけで機械的に分けることになります。

「お母さんの介護を10年間やったのは私なのに、何もしなかった弟と同じ取り分?」

こういう感情のぶつかり合いが起きやすいのです。

理由③ 「お金の話」ができていないから

日本では「生きているうちにお金の話をするのは縁起が悪い」という文化があります。

でも、その結果として、亡くなった後に初めて財産の全容を知り、兄弟が「聞いていない」「知らなかった」とぶつかるわけです。

生前の対話が一番の予防策だということは、データが物語っています。


こんなケースが「裁判沙汰」になっている

もう少し具体的に見てみましょう。実際に家庭裁判所に持ち込まれるケースはこんなパターンが多いです。

🏠 自宅の扱いで兄弟が対立

「長男は売却したい。次男は住み続けたい。」

お互いの生活事情があるので、どちらの言い分も正しい。でも、不動産は一つしかないので折り合いがつかない。

💰 口座が凍結されて生活できない

銀行は名義人の死亡を知ると、口座を凍結します。遺産分割が終わるまで、原則として引き出しができません。

「夫名義の口座しかなかったので、生活費が出せなくなった」というご相談は本当に多いです。

👤 知らない相続人が出てきた

戸籍を集めてみたら、亡くなった父に認知した子がいた…。

こうなると遺産分割協議は全員参加が必須ですから、見知らぬ人と財産の分け方を話し合わなければなりません。

😤 介護の貢献が反映されない

「10年間つきっきりで介護した私と、盆と正月しか帰ってこなかった弟が同じ取り分」

法律上、寄与分(特別な貢献に対する上乗せ)を認めてもらうには家庭裁判所での主張が必要です。遺言書で「長女に多く」と書いておけば、こうした不満は生まれません。


「争続」を防ぐたった一つの方法

ここまで読んで「うちも危ないかも…」と感じた方もいるかもしれません。

でも、安心してください。

相続トラブルを防ぐ最も確実な方法は、遺言書を書いておくことです。

遺言書があれば:

  • ✅ 遺産分割協議がそもそも不要になる
  • ✅ 「誰が何をもらうか」が明確になる
  • ✅ 相続人同士が顔を合わせて揉める必要がなくなる
  • ✅ 口座凍結も遺言執行者がスムーズに解決できる

「遺言書なんて大げさ」と思うかもしれません。

でも考えてみてください。遺言書の作成費用は数万円です。一方、相続で裁判になると、弁護士費用だけで数十万〜数百万円。しかも解決まで2年以上かかることもザラです。

「数万円の予防策」と「数百万円の裁判費用」。どちらが賢い選択かは明らかではないでしょうか。


「早すぎる」ということは絶対にない

「まだ元気だし、遺言書は早いんじゃない?」

そう思う方もいるでしょう。でも、遺言書は元気なうちにしか書けません

認知症が進行すると、法的に有効な遺言を書くことが困難になります。

実際に、「お父さんに遺言を書いてほしいんですが…」とご相談に来られた時には、すでにお父様が認知症で判断能力がなく、遺言が作れなかったというケースは珍しくありません。

「元気な今だからこそ」書けるのが遺言書なんです。


まとめ

  • 相続トラブルの76%は遺産5,000万円以下の普通の家庭で起きている
  • 「分けられない財産(不動産)」と「対策の不備」が主な原因
  • 防ぐ方法は遺言書を書いておくこと
  • 遺言書は元気なうちにしか書けない

次回の記事では、実際に起きた相続トラブルの事例を5つ紹介します。「うちもこうなるかも…」と具体的にイメージしていただける内容です。

→ 次回:こんなはずじゃなかった…実際にあった相続トラブル事例5選


相続のご相談は行政書士法人フェリスへ

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この記事を書いた人

一宮市で行政書士事務所を経営しております。

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