MENU

風営法許可なしで麻雀教室ができる?警察庁の最新規制緩和をプロ雀士・行政書士が徹底解説





記事12 – 麻雀教室の風営法規制緩和


「麻雀教室を開いて、初心者やシニアに麻雀の楽しさを教えたい」

「でも、風俗営業許可を取るのはハードルが高いし、風営法の対象になるのは抵抗がある…」

そう悩まれていた方に、朗報です。

2026年7月1日、警察庁が風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の解釈運用基準を改定し、「一定の基準を満たす麻雀教室については、風営法の許可(4号営業許可)を不要とする」という方針を明確に示しました。

これまで「麻雀卓を置いて料金をもらう営業」は、たとえ健全な教室であっても原則として風俗営業許可が必要でした。今回の規制緩和により、麻雀教室の開業ハードルは一気に下がることになります。

ただし、「教室と名乗りさえすれば誰でも許可なしで営業できる」というわけではありません。

この記事では、麻雀プロであり行政書士でもある立場から、最新の解釈基準に基づいた「許可不要となる条件」と、警察から無許可営業と疑われないための注意点をわかりやすく解説します。


目次

2026年7月改定!警察庁が示した「新基準」とは

近年、麻雀は「Mリーグ」の人気や高齢者の認知症予防、子供の頭脳スポーツ(健康麻雀)として広く親しまれるようになりました。

こうした時代背景を受け、警察庁は以下のような見解を示しました。

「常態として麻雀を教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合」には、当面の間、風俗営業の規制対象としない。

要するに、「お金を賭けず、指導者がしっかりとルールや打ち方を教える教育の場」であれば、パチンコ店や通常の雀荘と同じ風俗営業(4号営業)の許可を取らなくても営業してよい、というルールが明文化されたのです。


風営法なし(許可不要)で麻雀教室を開くための5つの要件

業界団体(全国麻雀業組合総連合会など)のガイドラインに基づくと、風営法適用外(許可不要)として認められるためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

項目 内容・条件
1. 目的の限定 施設の目的が「麻雀の学習・教育・指導」に限定されていること
2. 指導・管理 常態として教える指導員が配置され、受講生の指導・進捗管理が行われていること
3. フリー・卓貸しの禁止 不特定多数が自由に打つ「フリー営業」や「卓貸し(場所貸し)」を行わないこと
4. 賭博行為の絶対禁止 金銭や賞品の授受(賭け麻雀)を一切行わないこと
5. 健全な営業ルール 営業時間は原則として夜10時までとし、会員制等で適正に管理すること

ここが最大の落とし穴!「名ばかり教室」とみなされる危険性

ここが最大の落とし穴です。

看板に「〇〇麻雀教室」と書いてあっても、警察は看板の文字ではなく「実際の営業形態(実態)」で判断します。

以下のような営業を行っていると、警察の立ち入り調査が入った際に「実態は通常の雀荘と同じ(無許可風俗営業)」とみなされる危険があります。

  • 「教室」と謳いながら、実際は生徒同士が自由に打つだけの時間が多い(フリー状態)
  • 指導員がほとんどつかず、単に卓と牌を貸し出している(卓貸し状態)
  • 講義やテキストがなく、指導の実態が証明できない

もし無許可風俗営業と判断された場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金という重いペナルティが科されます。「知らなかった」「教室のつもりだった」では済まされません。


警察から無許可営業と疑われないための4つの予防策

行政書士(許認可のプロ)として、開業前に必ず準備していただきたいのが以下の4点です。

1. カリキュラム・授業計画書を作成する

いつ、どのような内容(点数計算、基本ルール、実践講義など)を教えるのかをテキストや計画書として書面化しておきます。

2. 受講名簿と出席簿を管理する

誰がいつ受講したのか、指導員が誰であったかを明確に記録に残します。

3. 利用規約・誓約書を整備する

「賭博行為の禁止」「指導時間外の自由対局禁止」「マナー遵守」などを明記した規約を作成し、受講生から署名をもらいます。

4. 管轄の警察署(生活安全課)へ事前に相談する

開業前に、店舗の所在地を管轄する警察署(一宮市なら一宮警察署)の生活安全課へ出向き、営業計画や規約を見せて「風営法不要の要件を満たしているか」を事前に確認・共有しておくことが最も安全です。


よくあるご質問

Q. レッスン中に生徒同士で対局させる練習時間は作ってもいい?

A. 指導員が対局を観察し、手牌のアドバイスや点数計算の指導を行っている「実践指導の時間」であれば問題ありません。ただし、指導員が不在で自由に遊技させている時間になってしまうと「フリー営業」とみなされるリスクが高まります。

Q. 受講料とは別に、卓代(場所代)として料金をもらっても大丈夫?

A. 料金名目に「卓代」「セット代」といった名称を使うと、貸卓営業(風俗営業)と疑われやすくなります。「受講料」「教材費」「月会費」といった講習対価としての名目に統一することをおすすめします。

Q. 将来的にフリー営業や卓貸しもやりたくなったらどうすればいい?

A. 麻雀教室だけでなく、フリー営業や卓貸しも行う場合は、事前に風俗営業許可(4号営業)を取得する必要があります。 その場合は、物件の用途地域制限や構造基準(客室面積9.5㎡以上など)をクリアしなければなりません。


なぜ「麻雀プロの行政書士」に頼むべきか

麻雀教室の開業は、風俗営業許可が不要になったとはいえ、「法律の要件を満たしている証明」「警察への事前相談」が不可欠です。

当事務所では、麻雀業界を内側から知るプロの視点と、行政書士としての法的なノウハウを活かして、以下のサポートを行っています。

  • 風営法不要の要件チェック ─ 計画中の教室が許可不要の基準を満たしているか判定
  • 利用規約・カリキュラム作成の補助 ─ 警察に教育施設として説明できる書類の整備
  • 警察署(生活安全課)への事前相談の同行・折衝 ─ 不安な警察対応をプロがサポート
  • 将来的な風俗営業許可への切り替え相談 ─ 店舗規模に応じた適切なアドバイス

まとめ

2026年7月の風営法解釈改定は、健全な麻雀教室を開きたい方にとって大きなチャンスです。

しかし、ルールを正しく理解せずに見切り発車で開業してしまうと、意図せず「無許可営業」の罪に問われてしまうリスクがあります。

「自分が考えているスタイルで許可は不要?」「警察にどう説明すればいいかわからない」——そんなお悩みをお持ちの方、ぜひ一度ご相談ください。麻雀プロとして、行政書士として、あなたの健全な麻雀教室づくりを全力でサポートします。

→ 無料相談はこちら(LINE・メール対応)


行政書士法人フェリス
愛知県一宮市 / 初回相談無料 / 土日対応可


行政書士法人フェリス

愛知県一宮市 / 初回相談無料 / 土日対応可

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

一宮市で行政書士事務所を経営しております。

コメント

コメントする

目次