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遺言書が必要な人とは?3種類の違いと作り方を行政書士が解説

「遺言書なんて、お金持ちが書くものでしょ?」

こう思っている方、実はとても多いです。でも、これは大きな誤解です。

裁判所の統計によると、遺産分割の調停・審判のうち約75%は、遺産額5,000万円以下のご家庭で起きています。さらにそのうちの約3分の1は、遺産額1,000万円以下です。

つまり、「財産が少ないから揉めない」は、まったくの思い込み。むしろ分けにくい財産(自宅など)しかない場合に揉めやすいのが現実なんです。

この記事では、「遺言書って本当に必要なの?」という疑問に、行政書士の立場からお答えします。


目次

こんな方は、遺言書を書いておくべきです

ケース1:法定相続分と違う割合で分けたい

「長年介護してくれた長女に、多めに残したい」
「家業を継ぐ長男に、事業用の不動産をまとめて渡したい」

こうした希望は、遺言がなければ実現できません。

法律で決められた割合(法定相続分)は、あくまで「遺言がないときのルール」です。あなたの意思を反映するには、遺言書で指定しておく必要があります。

ケース2:相続人以外の人に財産を渡したい

法定相続人ではない方に財産を残す唯一の方法が、遺言書による「遺贈」です。

  • 内縁のパートナー(婚姻届を出していない事実婚の相手)
  • 長年お世話になった方
  • 特定の団体や施設への寄付

こうしたケースでは、遺言書がなければ1円も渡すことができません。

ケース3:連絡が取れない相続人がいる

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。一人でも欠けると、協議は成立しません。

音信不通の兄弟、行方不明の親族がいる場合、家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらう必要があり、手続きに半年〜1年以上かかることもあります。

遺言書があれば、遺産分割協議そのものが不要になるため、こうした問題を丸ごと回避できます。

ケース4:相続人同士の関係に不安がある

  • 再婚をしていて、前の配偶者との間に子どもがいる
  • 兄弟仲が良くない
  • 相続人の中に認知症の方がいる

こうした状況では、「話し合い」自体が難しくなります。遺言書は、あなたの「最後の意思表示」として、残された家族を争いから守る盾になります。

ケース5:おひとりさま・子どものいないご夫婦

意外と知られていないのがこのケースです。

子どもがいないご夫婦の場合、配偶者が全額相続するわけではありません。亡くなった方のご両親や兄弟姉妹にも相続権があります。

遺言書で「全財産を配偶者に」と書いておけば、兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者にすべてを残すことができます。


遺言書の3つの種類 ─ どれを選ぶべきか

遺言書にはいくつかの種類がありますが、実務で使われるのは主に3つです。

① 自筆証書遺言

全文を自分の手で書く遺言書です。

項目 内容
費用 無料(紙とペンだけ)
証人 不要
保管 自宅 or 法務局(保管制度あり)
検認 必要(法務局保管の場合は不要)

メリット: 費用がかからず、いつでも一人で書ける
デメリット: 書き方を間違えると無効になるリスクがある

よくある失敗:

  • パソコンで作成してしまった(財産目録以外は手書き必須)
  • 日付を「吉日」と書いた(年月日を正確に)
  • 押印を忘れた
  • 相続財産の特定があいまい(「預金」ではなく「○○銀行○○支店 普通 口座番号○○」)

② 公正証書遺言

公証人が作成する遺言書です。当事務所では、こちらを最もおすすめしています。

項目 内容
費用 数万円〜(財産額による)
証人 2名必要
保管 公証役場に原本保管
検認 不要

メリット:

  • 公証人が法的要件をチェックするため、無効になるリスクがほぼゼロ
  • 原本が公証役場に保管されるので、紛失・改ざん・破棄の心配がない
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要 → 相続手続きが早く始められる

デメリット: 費用がかかる、証人2名が必要

一宮市にお住まいの方は、一宮公証役場(一宮市栄1丁目)で手続きができます。

③ 秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう方式です。実務ではほとんど使われていないため、①か②を選ぶのが現実的です。


結局、どれを選べばいい?

迷ったら、公正証書遺言を選んでおけば間違いありません。

費用はかかりますが、「書き方を間違えて無効になった」「遺言書が見つからなかった」というリスクをゼロにできます。残されたご家族のことを考えれば、もっともコストパフォーマンスが高い選択です。

「でも、いきなり公証役場に行くのはハードルが高い…」という方は、まず行政書士にご相談ください。遺言書の文案作成から公証人との調整、当日の証人手配まで、すべてサポートできます。


遺言書を作る流れ(当事務所の場合)

公正証書遺言の作成を行政書士に依頼した場合、おおよそ次の流れで進みます。

STEP 1:ヒアリング(初回無料)

ご家族の構成、財産の内容、「誰に何を残したいか」のご希望をお聞きします。この時点で費用のお見積りもお出しします。

STEP 2:必要書類の収集

戸籍謄本、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書などを収集します。お客様ご自身で集めていただくこともできますし、当事務所で代行することも可能です。

STEP 3:遺言書の文案作成

お聞きした内容をもとに、法的に有効な遺言書の文案を作成します。下書きの段階で内容をご確認いただき、修正があれば何度でも対応します。

STEP 4:公証人との打ち合わせ

完成した文案を公証人に送り、法的なチェックと日程調整を行います。この打ち合わせは行政書士が代行しますので、お客様が公証役場に何度も足を運ぶ必要はありません。

STEP 5:公証役場で作成

当日は、公証役場にて公証人が遺言書を読み上げ、内容を確認のうえ署名・押印します。証人2名が必要ですが、ご用意が難しい場合は当事務所で手配できます。

所要時間は30分〜1時間程度です。


費用の目安

当事務所で公正証書遺言の作成をサポートする場合の費用は以下のとおりです。

項目 費用
行政書士報酬(文案作成・手続き代行) 5万円〜
公証人手数料 1万1,000円〜(財産額による)
戸籍謄本などの実費 数千円程度
証人手配(必要な場合) 1万円(2名分)

公証人手数料は法律で決まっており、財産の額に応じて変動します。事前にお見積りをお出ししますので、「思ったより高かった」ということはありません。


よくあるご質問

Q. 遺言書を書いたら、もう変更できない?

いいえ。遺言書はいつでも撤回・変更できます。新しい遺言書を作れば、古い遺言書は自動的に無効になります。ライフステージの変化に合わせて見直すことをおすすめしています。

Q. 遺言書を書くのに年齢制限はある?

15歳以上であれば、誰でも遺言書を書けます。「まだ早い」と思うかもしれませんが、判断能力が十分なうちに作成しておくことが大切です。認知症が進んでからでは、遺言能力が争われるリスクがあります。

Q. 遺留分ってなに?無視できるの?

遺留分とは、配偶者・子・父母に法律で保障された「最低限の取り分」です。遺言書で遺留分を侵害する内容を書くことは可能ですが、相続人が「遺留分侵害額請求」をすれば、その分を支払う義務が生じます。遺留分を考慮した遺言書を作成することで、トラブルを予防できます。

Q. 行政書士と弁護士、どちらに相談すべき?

すでに相続人同士で争いが起きている場合は弁護士の出番です。一方、「争いを予防するために遺言書を作りたい」「手続きをスムーズに進めたい」という段階であれば、行政書士がもっとも身近で費用を抑えられる選択肢です。


まとめ ─ 遺言書は「家族への最後の手紙」

遺言書というと、堅苦しい法律文書をイメージされるかもしれません。

でも、その本質は「自分の想いを、確実に届けるための手紙」です。

「誰に何を残したいか」だけでなく、「なぜそうしたいのか」を付言事項として書き添えることもできます。法的な効力はありませんが、残された家族がその想いを読んだとき、争いの気持ちが和らぐことは少なくありません。

遺言書の作成に「早すぎる」はありません。

ご家族のことを想う気持ちがあるなら、今日がそのタイミングです。まずはお気軽にご相談ください。

→ 無料相談はこちら(LINE・メール対応)


行政書士法人フェリス
愛知県一宮市 / 初回相談無料 / 土日対応可

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この記事を書いた人

一宮市で行政書士事務所を経営しております。

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