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遺言書の種類と選び方|公正証書遺言がおすすめな理由を行政書士が解説





相続シリーズ③ 遺言書の種類



この記事は「相続シリーズ」全5回の第3回です。

  1. 「うちは大丈夫」が一番危ない!相続トラブルの実態
  2. こんなはずじゃなかった…実際にあった相続トラブル事例5選
  3. 👉 遺言書の種類と選び方|公正証書遺言がおすすめな理由(この記事)
  4. 相続が発生したら?手続きの流れと期限を完全ガイド
  5. 元気なうちに始める相続対策|遺言・家族信託・後見制度

前回の記事で、相続トラブルを防ぐ最も確実な方法は「遺言書を書いておくこと」だとお伝えしました。

「じゃあ、遺言書ってどうやって作るの?」

今回は、遺言書の種類・費用・作り方を、できるだけわかりやすく解説します。


目次

遺言書は3種類ある

法律で認められている遺言書は、以下の3種類です。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 本人が全文を手書き 公証人が作成 本人が作成(手書き不要)
保管場所 自宅 or 法務局 公証役場 自分で保管
証人 不要 2名必要 2名必要
費用 無料〜3,900円 数万円〜 11,000円
検認 必要(法務局保管は不要) 不要 必要
無効リスク あり(方式不備) 極めて低い あり
おすすめ度

それぞれ詳しく見ていきましょう。


① 自筆証書遺言 ─ 手軽だけどリスクあり

特徴

全文を自分の手で書く遺言書です。紙とペンがあれば今すぐ書けるので、一番手軽です。

メリット

  • 費用がかからない(法務局に預ける場合は3,900円)
  • いつでも書き直せる
  • 誰にも知られず作成できる

デメリット

  • 方式不備で無効になるリスクがある(日付の書き方一つで無効に)
  • 自宅保管の場合、紛失・改ざんの危険がある
  • 死後に家庭裁判所の「検認」手続きが必要(法務局保管の場合は不要)
  • 内容が曖昧だと、結局もめる原因になる

「自筆証書遺言保管制度」(2020年〜)

法務局で保管してもらえる制度ができました(手数料3,900円)。自宅保管のリスク(紛失・改ざん)は解消されますが、内容のチェックはしてもらえないため、方式不備のリスクは残ります。


② 公正証書遺言 ─ 最も確実で安全【おすすめ】

特徴

公証人(法律の専門家)が遺言者の意思を聞き取り、法律的に正しい文書を作成します。原本は公証役場に保管されます。

メリット

  • 無効になるリスクが極めて低い
  • 原本が公証役場に保管されるので紛失・改ざんの心配がゼロ
  • 家庭裁判所の検認が不要(すぐに手続き開始可能)
  • 字が書けなくても作成可能(口頭で伝えればOK)

デメリット

  • 費用がかかる(公証人手数料+行政書士の報酬)
  • 証人2名の立会いが必要

費用の目安

公証人手数料は財産の価額によって変わります(2025年10月改定)。

財産価額 手数料
1,000万円以下 20,000円
1,000万〜3,000万円 26,000円
3,000万〜5,000万円 33,000円
5,000万〜1億円 49,000円

※ 財産総額1億円以下の場合は「遺言加算」13,000円がプラスされます。実務上、大半のケースがこれに該当します。

行政書士に遺言書の起案を依頼する場合の報酬は、当事務所では77,000円〜です(公正証書遺言の場合)。公証人との調整、証人の手配、当日の立会いまで含まれます。

2025年10月からの新制度

2025年10月より、ウェブ会議方式での公正証書遺言作成が可能になりました。足腰が不自由な方や、公証役場まで出向くのが難しい方にも選択肢が広がっています。


③ 秘密証書遺言 ─ 実務ではほぼ使われない

特徴

遺言の内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人に証明してもらう方式です。

使われない理由

  • 自筆でなくてもよいが、公証人が内容を確認しないので無効リスクが残る
  • 公正証書遺言のように保管してもらえないので紛失リスクもある
  • 「自筆証書のデメリット」と「公正証書の費用」の両方を抱えるため、メリットが少ない

実務では年間の利用件数がごくわずかで、基本的に選択肢から外して問題ありません。


結論:公正証書遺言を選びましょう

3種類を比較すると、公正証書遺言がほぼ全てのケースで最善の選択です。

理由をまとめると:

  1. 確実性 — 公証人が作成するので、方式不備で無効になることがまずない
  2. 安全性 — 原本は公証役場に保管。紛失・改ざんの心配がゼロ
  3. スピード — 検認不要。死後すぐに遺言の内容を実行できる
  4. 安心感 — 「ちゃんとした遺言がある」という事実が、遺族の安心感につながる

「費用がかかる」というデメリットも、前回お話しした裁判費用(数十万〜数百万円)と比べれば、数万円の保険料のようなものです。


公正証書遺言の作成ステップ

当事務所にご依頼いただいた場合の流れをご紹介します。

STEP 1. 初回ヒアリング(無料)

ご家族の構成、財産の内容、「誰に何を残したいか」というご希望をお聞きします。

STEP 2. 必要書類の収集

以下の書類を集めます(当事務所で代行できるものも多いです)。

  • 遺言者の印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
  • 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
  • 不動産がある場合:登記事項証明書+固定資産税評価証明書
  • 預貯金がある場合:通帳のコピー

STEP 3. 遺言書の原案作成

お客様のご希望をもとに、法律的に正しい文案を作成します。

STEP 4. 公証役場との事前打合せ

原案を公証人に送付し、内容を確認。必要があれば修正します。

STEP 5. 公正証書遺言の作成(当日)

遺言者ご本人と証人2名(当事務所で手配)が公証役場に出向き、公証人が読み上げた内容を確認。署名・押印して完成です。

所要時間は30分〜1時間程度。最初のご相談から完成まで、通常2〜4週間です。


よくあるご質問

Q. 遺言書は何歳から書けますか?

法律上は15歳から作成できます。年齢の上限はありませんが、認知症などで判断能力が低下すると作成が困難になります。「元気なうちに」が鉄則です。

Q. 遺言書を書いたら変更できますか?

いつでも何度でも変更できます。新しい遺言書を作れば、前のものは自動的に撤回されます。「一度書いたら取り返しがつかない」ということは一切ありません。

Q. 遺言書に書けない内容はありますか?

「兄弟仲良くしてね」のような付言事項(法的拘束力のないメッセージ)も書けます。実務的には、なぜこの分け方にしたのかの理由を付言事項に書いておくと、遺族の納得感が高まり、トラブル防止に効果的です。

Q. 遺留分ってなんですか?

配偶者・子などの相続人には、遺言書の内容にかかわらず最低限保証される相続分(遺留分)があります。遺留分を侵害する遺言も「無効」にはなりませんが、侵害された相続人が「遺留分侵害額請求」を行うことができます。遺言書を作成する際には、遺留分に配慮した内容にすることをおすすめします。


まとめ

  • 遺言書は3種類。実質的な選択肢は「自筆証書」か「公正証書」の2つ
  • 公正証書遺言が最も確実・安全・スピーディー
  • 費用は公証人手数料+行政書士報酬で、当事務所では77,000円〜
  • 2025年10月からウェブ会議方式も可能に

次回は「相続が発生したら何をすればいいのか」を、時系列で整理した完全ガイドをお届けします。

→ 次回:相続が発生したら?手続きの流れと期限を完全ガイド


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この記事を書いた人

一宮市で行政書士事務所を経営しております。

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